仮想通貨を巡るトラブルが絶えない。税金の問題や投資家保護の観点から世界各国でも法律の見直しや規制案を検討するなど対策に追われているが、日本国内では改正資金決済法により、法整備が進められている。

さて、MLM(マルチレベルマーケティング:連鎖販売取引)で独自の仮想通貨である「クローバーコイン」を販売していた48ホールディングスに8月1日までに消費者庁および国税庁が調査に立ち入ったことが分かった。日本消費経済新聞により伝えられている。

MLMは特定商取引法第33条で定義されており、俗にマルチ商法などとも呼ばれる。違法である無限連鎖講(ネズミ講)と類似点が多いのが特徴だ。ICOなどと謳い、ピラミッド型の販売スキームなどで資金調達を行うなどの事例もあり、各国で規制当局から投資家への注意喚起などの呼びかけも行われている。

日本では特にこの規制は厳しく、特定商取引に関する法律によって、MLMは実質禁止とも言えるレベルで厳格に規制されているが、仮想通貨を対象とした法整備が途中段階であり、法律の網を潜った方法での販売形態も少なくないため、警察庁などその他当局も目を光らせている。

このような中、MLMで仮想通貨を販売していたのであれば、当局のメスが入るのもおかしな話ではない。実際に悪質なものなのか、違法行為によって販売をしていたのかまでは不明だが、48ホールディングスからクローバーコインを購入した方からは、不安の声も多く漏れている。

48ホールディングスのホームページ上では、「クローバーコイン購入のビジネスは投資ではなく、アプリ内で使用するコインの販売をしている」との内容が記載されており、また「クローバーコインが必ず値上がりするなどの勧誘を受けていた場合は登録無効、購入者の認識と相違があった場合は速やかに解約及び全額を返金する」としている。

近年、仮想通貨を使ったトラブルが増加傾向にあるため、購入の際も念入りな情報収集は欠かせないが、MLMなどは特にリスクが高いということも念頭に入れておきたい。また、もしMLMによって購入した仮想通貨が怪しいと思ったら消費者庁や国民生活センター、消費生活センターなどに相談に行くことも推奨したい。

参考:日本消費経済新聞