このたび東京地裁が、カラオケ機器のメーカーの著作隣接権を侵害したとして、自分で歌った動画をYouTubeに投稿した都内の男性に対し、動画の公開を禁止するよう判決を言い渡していたことが分かりました。この男性は2016年9月に、人気女性グループの楽曲をカラオケ店内で歌う様子をスマホで撮影し、YouTubeにアップしていて、これに対し第一興商が動画を削除するよう求めたところ、男性が応じなかったため提訴にいたったとのことです。

ネット上では賛否両論

さまざまな動画サイトでもよく見られるカラオケ動画ですが、この判決に対し、ネット上でも大きく話題となっていて、賛否両論の意見が見られます。「これは普通にアウトだろ」、「いい判決だ」、「歌ってみたは検索の邪魔」、「歌ってみた終了か」、「歌ってみたが無くなるなら大歓迎」、「全部削除させようぜ」といった、歌ってみたに対して厳しい意見や、「これくらいは良いような気がするがダメなんかぁ」、「そのうち人に聞かせちゃダメとか言いそう」、「利用制限するのは酷い」、「 せっかく気持ちよく唄ってんのに」「80才で上手いおじいちゃんが歌ってたのも消される」といった擁護派の声も見られます。

投稿する際はマナーを守って

動画サイトを見てみると、明らかに権利を侵害しているケースも少なくありません。友人同士でカラオケを楽しむ様子や、パーティーや宴会でカラオケをしている動画をアップする際も気をつけた方がいいでしょう。また、よく見られる「モノマネ」や「歌ってみた」などを公開したいユーザーにとっては息苦しくなりそうですね。しかし、司法が判断を下したのであればこれに従うべき。最近は、スマホアプリで手軽に動画を撮影したり、編集もその場ででき便利な反面、動画サイトやSNSへ投稿する際には権利を侵害しない範囲内でマナーを守って利用する必要があります。ちなみに、どうしても動画を投稿したいという人にはJOYSOUNDではニコニコ動画に投稿する機能がついているので、こういった機種を利用することをオススメします。