AMCM(マカオ金融管理局)が9月20日までにマカオのすべての銀行と金融機関に対し、直接または間接的に仮想通貨に関連する金融サービスを提供するべきではないと通知を出したことを明らかにした。

マカオ金融管理局によると、ビットコインは仮想商品であって、法定通貨や金融商品の類にはないとしている。そのためマカオ金融管理局の管轄外であり、注意喚起までにとどまっている。中国本土の規制当局の動きに習ったものと考えられる。

中国本土ではICOや仮想通貨の取引を禁止するとしており、取引所の閉鎖予定も相次いでいる。中国本土が規制を強めた理由としては政治的な要素も関係しているが、人民元の国外流出やマネーロンダリング(資金洗浄)、詐欺的なICOの増加による投資家保護から、法規制が追いついていないことが要因と考えられている。

マカオでは仮想通貨を全面的に禁止というわけではないが、これにより市場縮小に影響しないことを願いたい。あまりにも詐欺被害やマネーロンダリング、犯罪資金への助長などがあれば、より規制を強める必要も出てくるが、極端に厳しい規制は投資家は望まないだろう。

例えば、日本国内では改正資金決済法で取引が認められており、10月からはライセンス制となるが、金融庁へ申請をし承認された取引所であれば法律に基いて取引が行える。9月末までに申請をしたが承認が間に合わなかった場合は、みなし業者として従来どおり認められる見通しだ。

マカオの正式名称は中華人民共和国マカオ特別行政区、旧ポルトガル植民地であり、フランシスコ・ザビエルがキリスト教の布教活動を行った拠点としても知られている。現在はカジノ産業が盛んなため、海外からの観光客も多い。人口は約61万2,000人、GDPは448億ドル(2016年)、と高水準だが世界でもっとも人口密度が高い地域でもある。

中国の特別行政区には香港もあり、今後中国本土から政治的な力が働くことを懸念する声も見られる。仮想通貨を巡るアジア各地の法整備からも目が離せない。

参考:マカオ金融管理局