CSA(カナダ証券管理局)がICO(イニシャル・コイン・オファリング:仮想通貨の新規発行での資金調達)に対して、監督する必要があることを明らかにした。
昨今、過熱気味とも言われるICO投資だが、法的な規制がまだ整っておらず、多くの場合で証券と変わらないようなものも多いという。そのため、投資家保護の観点からこのような取り組みを検討しているとのこと。
通知書にはホワイトペーパーなど目論見書や、登録の要件などを満たしているかといったところに焦点が当てられるようだ。市場要件が適用されるかの評価はCSAのスタッフが行うとしている。
MAS(シンガポール金融管理局)やSEC(米証券取引委員会)では以前、一部のICOトークンに対し、規制していく可能性があるとしたが、今回のCSAの取り組みもおそらく同様の姿勢だと思われる。
また、投資家保護以外にも、ICOを行い資金調達を図りたい企業や、仮想通貨への投資ファンドを設立する場合は、そのトークンが証券取引法に適用されるものかどうかを確認するために、CSA Regulatory Sandboxでサポートするという。カナダではでは証券監督当局が積極的に資本市場の規制を調整し、調和させていく動きが伺える。
CSAのCEOのルイ・モリセット氏によると、「仮想通貨のサービスで使われる技術は、スタートアップ企業などに新たな資金調達の機会を作る可能性があり、このようなイノベーションを歓迎している。新しい領域での活動が増えていることを踏まえ、証券取引法に基づきどのような義務があるのかを企業が理解できるように指針を示している」と伝えている。
日本国内ではカナダや諸外国と比較しても、ICO投資はまだ一般的に浸透していないが、仮想通貨に関する法整備が進められている中、投資家保護の観点と、企業側のサポートと、両方の面で支えていく必要があるのかもしれない。