金融庁は仮想通貨の投資信託を禁止する意向を発表した。2019年中にはルールも策定される見込みである。投資信託は個人から資金を集め、投資及び運用を行う形態を指す。利益を資金提供者に分配するため、金融情報に疎くとも利益をあげられる可能性がある。
金融庁は2017年の9月に「暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください! 」と言う文書により警告を発している。それによれば、仮想通貨の投資に関する注意も促されている。実際に国民生活センターに届けられた仮想通貨のトラブルの相談は2017年には2,909件と多発していた。2019年上半期段階では463件と大幅な改善が見られているが、それでも実数として無視出来る件数ではない。
金融庁による仮想通貨の投資信託に対しての厳しい態度は続き、今年の9月に入ってから、仮想通貨は非特定資産であるという見解を発表した。そして間を空けることなく今回の発表に至ったわけだが、理由としては相場の値動きが極端なところにあるようだ。少額から始められるところにも魅力のある仮想通貨の投資信託だが、それでも大きな損や利益をだしているユーザーもいる。
今回の規制に際し10月末まで広く意見を募集していたが、それでもその禁止案を変えるのは簡単な事ではないと言った指摘もされていた。本来なら、金融庁としては長いスパンで安定した運営が出来るようにする為に規則を設ける方針であったが、そこから大きく形を変える事となった。
一方で、投資信託が一律で禁止されているわけではないため、仮想通貨が特例的に禁止されることに対する理解を十分に得られるかは疑問の残るところだ。
参考:日本経済新聞