金融庁が22日、仮想通貨交換業のbitFlyer(ビットフライヤー)に対し、業務改善命令の処分を下したことが分かった。日経新聞により伝えられている。

日経新聞によると、金融庁による立ち入り検査の結果、マネーロンダリング(資金洗浄)対策など内部の管理体制が不十分だとしており、これを理由に業務改善命令を発したとのこと。

今回の業務改善命令を受けてビットフライヤーでは新規での顧客受け入れを停止し、本人確認の徹底など、経営体制の改善を急ぐとしている。業務改善命令に基づく体制が見直され次第、受け入れを再開するという。

また、ビットフライヤー以外ではビットバンク、QUOINEら含む数社にも業務改善命令の処分がくだされた模様。

本稿執筆現在、ビットフライヤーからの正式な声明は出ておらず、また、金融庁・関東財務局からも発表はない。

仮想通貨を巡っては、マネーロンダリング対策が大きな課題とされてきたが、これにより改善命令に基づき見直されれば市場の健全化が期待される。

ビットフライヤーら仮想通貨取引所数社に対して金融庁から業務改善命令の処分が下されることについては、今月19日に日経新聞によって伝えられている。

【※追記】

ビットフライヤー社から行政処分に関する発表があった。改善命令の内容は以下の通り。

【業務改善命令の内容】
(1) 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
① 経営管理態勢の抜本的な見直し
② マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
③ 反社会的勢力等の排除に係る管理態勢の構築
④ 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
⑤ 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
⑥ システムリスク管理態勢の構築
⑦ 利用者情報の安全管理を図るための管理態勢の構築
⑧ 利用者からの苦情・相談に適切に対応するための管理態勢の構築
⑨ 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
⑩ 上記①から⑨の改善内容の適切性や実効性に関し第三者機関の検証を受けること
(2)上記(1)に関する業務改善計画を平成30年7月23日までに、書面で提出
(3) 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

参考:日経新聞bitFlyer