バナー広告に替わる新たなマネタイズとして注目を集めたウェブ設置型のJavaScript製マイニングスクリプト「Coinhive」を設置していたサイトの所有者が、神奈川県警により不正指令電磁的記録取得・保管罪、通称“ウイルス罪”により略式起訴を受けていたことが明かされた。
Coinhiveとは、設置されたウェブページを閲覧しているデバイスのCPUパワーを使用してマイニングに参加できる一種のクラウドマイニングのスクリプトであり、マイニングによって得られた報酬は設置者に与えられるためバナー広告の代替手段として注目を集めた。バナー広告がユーザーの表示領域を占有するのに対し、CoinhiveはCPUパワーを占有する形となる。
Coinhiveは特別な技術がなくとも比較的簡単にブログなどにでも設置可能であるため、今回の事件が前例となればその影響範囲は非常に広いものとなることが予想される。
今回起訴された男性は略式起訴に異議申し立てをし、刑事裁判へ移行されることを決断した。今回の起訴の要件が“事前に許可(もしくは予感させること)なく他人のPCを動作させること”にあったようだが、その定義の曖昧さに疑問を持ったとのことだ。
確かにこの文言を拡大解釈すれば、当サイトにも設置してあり、世界的に普及しているアクセス解析スクリプトなども、ユーザー情報を事前に許可なくユーザーのPCを動作させて外部サーバーへ送信させているためアウトと見做すことも可能となるだろう。
男性によれば無罪を勝ち取るためというよりは、ウイルス罪の健全な運用に向けての裁判としたいようだ。専門家によればCoinhiveの使用は不正指令電磁的記録に該当しないという見解もあり、要件になるのが設置当時に男性に違法性の認識があったかどうかになる模様。
現在のリッチなインターネットが発展したのはJavaScriptによる功績が非常に大きく、ウイルス罪の誤用・濫用によっては有益なスクリプトの発展も阻害されかねない。今後の動向にも注目が集まるだろう。
参考:doocts , 高木浩光@自宅の日記