関東財務局は29日、仮想通貨取引所のCoincheck(コインチェック)を運営するコインチェック株式会社に対して以下の内容で行政処分を行うことを発表しました。

1、コインチェック株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産5億2,300万XEMが流出するという事故が発生した。

これを踏まえ、同日(26日(金))、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。

2、このため、本日、同社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
(1)本事案の事実関係及び原因の究明
(2)顧客への適切な対応
(3)システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強化及び責任の所在の明確化
(4)実効性あるシステムリスク管理態勢の構築及び再発防止策の策定等
(5)上記(1)から(4)までについて、平成30年2月13日(火)までに、書面で報告すること。

一部ユーザーの間では、コインチェックが今回の行政処分により、業務停止の可能性も考えられており、最悪のケースでは破綻もありうるのではないかと心配の声も見られましたが、今回の処分は業務改善命令となりました。

この命令によって、2月13日を期限とし、書面で報告することになりましたので、仮想通貨交換業としての再開は2月13日以降になると考えられます。

また、コインチェックのCOO(最高執行責任者)である大塚雄介氏は今回不正送信にあった5億2,300万XEM、補償金額にして約460億円を自己資本により返済できるとしています。

コインチェックに資産を預けている方からは現在も不安な声が聞かれます。いち早い顧客への損失補填と業務再開、解決が望まれます。

参考:関東財務局